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ヤミ金は専門家への相談が不可欠!?

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過去に法外な利息を貪り取るヤミ金から止む無く借金をしてしまったが、やがて返済が滞ったために、相談する相手もいなく、執拗な取立てを恐れて自己破産の道を選択する人が結構多いです。

 

自己破産したとしても、ヤミ金は都道府県に届出を出していない違法な貸金業者には変わりないので、堂々と取立てを継続してくる可能性は大きいです。

 

一般的に自己破産を含む債務整理手続きを弁護士や司法書士に相談すれば、折り返し債権者宛てに(受任通知)が送付される事になっています。

 

この受任通知の内容ですが、「今後の債務返済については代理で弁護士が介入しますから、債権者側からの債務者への一方的な取立てや請求は今後禁じます」というような意味合いになります。

 

消費者金融や銀行、信販会社などが債権先なら、受任通知が送達されると、取立て・請求は一切差し控える事が殆どなのですが、ヤミ金の場合はすんなりといかないのが日常茶飯事です。

 

破産手続きを開始しても、あまりにもヤミ金の取立てが度重なる時は、遠慮なく弁護士か警察に相談される事を強く推奨します。

 

なるべくなら、この手のケースに慣れている実績豊富な弁護士に依頼すれば、いくら傲慢なヤミ金業者でも問題を上手く丸めてくれるでしょう。

 

ただ自己破産の免責を無事得たとしても、破産者の記録は官報に掲載される決まりになっているので、借金を制限されている期間に官報を閲覧した違法業者が再び貸付の勧誘を行ってくる恐れもあります。

 

そんな時は、必ず毅然とした態度で拒み、同じ過ちを犯さないように健全な生活を第一に送る事を心がけましょう。

 

先ずはヤミ金に関する相談を早めに弁護士の方にすることが大切です。

 

ヤミ金を解決するには?