自己破産後の職業制限について
自己破産のデメリットの一つが職業制限です。ある職業につけなくなったり資格を取得できなくなります。しかし、一生その職業につけなくなるのではなく、申し立てから免責までの期間だけ職業制限があります。自己破産の手続きが終われば、職業・資格の制限がなくなります。では、申し立てが終わるまでどんな職業につけなくなるのでしょう。
お金を扱う職業に制限がつきます。金融商品取扱業、証券外務員、信用金庫の役員や会員、質屋などです。お金の管理ができず借金がかさみ自己破産した人に、お金に関する仕事を任せるのは不安ですよね。
警備員、警察など身の回りの安全を守る職業にも制限がつきます。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士、弁理士など、法にかかわる仕事にもつけず、資格制限があります。自己破産の申し立てをしている期間は、弁護士などの資格を取得できません。
医師、看護師、薬剤師など人の命にかかわる仕事には職業や資格の制限がありません。教員にも職業・資格制限はなく、今まで通り生徒を指導できます。
職業制限が設けられるのは申し立てから免責までの約4か月間です。多くの職業に制限ができますが、自己破産が完了すれば職業の制限がなくなり、普段通りの生活ができます。