債務整理といっても、いくつか手続きの種類があります。
任意整理・自己破産・個人再生・特定調停と、それぞれ状況に応じて使い分けをします。
今回は自己破産についての説明をいたします。
自己破産とはどういった手続きなのか。
簡単に言えば、債務を免責してもらうことによって、支払い義務を免れる手続きのことです。
免責決定を出すのは、もちろん裁判所になりますので、裁判所を通しての手続きとなります。
もちろん自身で行うことも可能ですが、一般的には弁護士に依頼することが多いです。
司法書士でも書類作成までは可能ですが、代理人という立場で破産者に寄り添うことはできません。
では、どうすれば債務を免責してもらうことができるのでしょうか。
まずは、債務額を確定しなければなりません。
自分が今いくら債務を抱えているのか。
そして、債務額が確定したら、本当に支払いができないのかを、1月ごとの収支で判断します。
これではとても支払いを継続していくことなんてできない。
経済的に破綻をしている。
そうなったとき、裁判所へ自己破産の申立てをすることになります。
支払いが可能であれば、別の債務整理手続きへと移行するわけですね。
裁判所への申立て後、所定の手続きにそって破産手続きが進められ、最終的には免責決定が出ることになります。
免責決定が出てしまえば、法的には債務を弁済する義務がなくなります。
これが自己破産手続きの簡単な説明です。
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