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自己破産したら年金はもらえない?

自己破産をされると年金も差し押さえられてしまうと心配される方が多いです。

 

しかし年金を差押えされる事は無く、自己破産後でも今まで通りに年金を受給することが可能です。

 

ですが自己破産にはすべての債務の支払いが免除される代わりに、住宅や土地などの不動産や99万円以上の現金、20万円以上の預貯金、20万円以上の価値がある車や有価証券など、換価できる財産を持っている場合は、管財事件(少額管財事件)として差し押さえされ、債権者への返済に回されてしまいます。

 

最低限の生活が送れるよう保証はされていますので、家財道具や生活必需品は差し押さえされません。

 

年金の受給額が年々引き下げられることが予想されますし、マイホームは失ってしまい、賃貸に入居することになりますので、自己破産後は年金だけで生活していくのは困難になるでしょう。

 

しかし自己破産後はブラックリストに掲載されている状態ですので、何年間かはお金を借りられません。お金も借りられず年金だけでも生活できない、年金受給者だから働く場所もないといった場合は生活保護を受ける方法もあります。

 

自己破産後でも生活保護を受けることは可能ですが、最近では受給条件が年々厳しくなっているようです。

 

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