自己破産後も携帯電話・スマートフォンのローンは組める?
キャッシングやローンの返済に追われ、家賃はおろか携帯料金まで支払う事が出来なくなってしまう方は沢山います。
そしてそういった状況に陥った方が考える事と言えば、債務整理の1つである自己破産という選択肢です。
自己破産は、キャッシングやローンの返済分にしか適応されないと思っている方が多いのですが公共料金や税金、慰謝料、損害金などを除く、支払を滞らせているもの全てに適応されます。
ですから携帯料金の支払や、スマートフォン購入時の分割金なども処分の対象となります。
自己破産と携帯電話・スマートフォンのローン
処分するとなれば、当然契約解除となりますから携帯はなくなってしまいますし、携帯電話会社のブラックリストにも登録されてしまいますから、キャリアを変えても契約が出来なくなる可能性が高まります。
自己破産を行う上で、携帯料金の支払や分割金を処分の対象としなかった場合は、携帯はそのまま使用する事が出来ますし、自己破産完了後に携帯電話からスマートフォンに変える事も可能です
またその際の支払方法ですが、普通に契約を結べている状態であれば自己破産を行った後でも、分割払いで端末代金を支払う事が出来ます。
自己破産を行う上で、携帯電話がなくなってしまう事を恐れる方が多いのですが処分の対象にしなければ、そういった心配をする必要がありません。