自己破産にギャンブルは適応されるのか?
ギャンブルによる借金で自己破産をしようとしても、多くの場合にはうまくいかず、裁判所が免責不許可の決定を出すことが考えられます。
それは、裁判所が債務者(お金を借りた側)と債権者(お金を貸した側)の両方に平等でなくてはならないからで、
例えば、明らかに返すことができないほどお金を借りてギャンブルにつぎ込み、自己破産で免責されてしまうと、お金を貸す側にしてみれば、ほとんど詐欺にあったも同然の状態になってしまいます。
こういった、著しく自己勝手な都合により発生した借金というのは、道義上も許されないものとして、免責を認めない事由(免責不許可事由)とされています。
他にも免責不許可事由はいくつかありますが、ギャンブルによる借金というのは、その中でも代表的な事由の1つです。
では、ギャンブルによる借金の免責が全て認められないかといえば、決してそうでもありません。
特に初回の自己破産申し立てにおいては、申立人に反省が見られ、過剰とまでは言えない借金である場合、裁判所の裁量で免責を認めることもあります。
つまり、人生をやり直すチャンスを与えるという自己破産制度の目的から、ギャンブル=免責不許可と単純に決まるわけでもないということです。
ただし、自己破産が2回目ともなると、免責を認められる条件はより厳しく、ギャンブルによる借金が免責されるのは非常に難しくなります。